退職勧奨は会社都合?退職勧奨と解雇の違いとは

退職勧奨は会社都合?退職勧奨と解雇の違いとは

退職勧奨とはその文字の通り、会社が従業員に対し退職を勧めることです。

 

それを受け入れることと、解雇されることとはどう違うのでしょうか。

 

なぜ会社は解雇以外に退職勧奨という方法を取るのでしょうか。

 

ここでは退職勧奨と解雇の違い、それにかかわる自己都合退職と会社都合退職の違いについてご紹介します。

 

早期退職制度の導入や人員削減が行われている環境に身を置いている方は必ずしも他人事とは言えません。ぜひ事前知識として取り入れてみて下さい。

 

 

退職勧奨とは

 

退職勧奨とは何かを端的に表現すると、会社が従業員に何らかの理由をつけて自分で退職するよう促すことです。

 

なぜ自分で退職するよう促す必要があるのか?辞めさせたいのであれば「解雇」という手段を取ればいいのでは?とお考えの方も多いと思います。

 

ところが会社には、安易に解雇はできない事情があるのです。

 

会社が「解雇」したがらない理由

 

解雇とは、一定以上の理由で「解雇権」を行使して雇用契約を解除することを言い、労働者の同意を必要としない一方的で強い力を持つ権利です。

 

退職勧奨との決定的な違いは、そこに従業員の同意を必要としないという点で、裏を返せば、強い力を持つからこそ安易に行使すると会社にとって大きなリスクとなりうるということです。

 

万が一、解雇された元従業員が解雇の有効性を争う裁判を起こした場合、会社はよほど正当な理由がない限り敗訴するリスクが極めて高く、それに伴い損失が出ます。

 

また、解雇という手段を取ることで、政府からの助成金の支給停止やブランド力の低下といったデメリットが生じる可能性があり、会社にとってはハードルの高い懸念事項が多数絡んでくるのです。

 

従業員を辞めさせたいけれどもリスクは回避したい、円満に解決したいと考える会社の自己防衛手段が退職勧奨ということです。

 

退職勧奨はどのように行われるのか

 

ケース① 成績不振、勤務態度などの問題を理由にするケース

 

解雇することもできるが、経歴に傷をつけないためにも自主退職をすべきと言う体で退職勧奨をするケースが多いです。

 

「退職合意書」「退職届」にサインをさせるという形で話をまとめます。

 

ケース② 業務内容を突然変更されるケース

 

これまでの業務内容とは程遠い部署への突然の異動、単純作業をひたすらさせるなど、対象者が自ら退職することを選ぶよう誘導する方法です。

 

ケース③ 早期退職制度の導入と募集をするケース

 

対個人ではなく、社内全体に退職者を募集する方法です。退職者を募るという点で、こちらも一種の退職勧奨と考えることができます。

 

退職勧奨を受けたらどうする?

 

いざ自分自身が退職勧奨をされたとしたらどうしますか?

 

退職を勧められるような環境で今後も仕事をしたいとは思わないのか、自分に非はないから受け入れたくないのか、まずはご自身の身の振り方を考えましょう。

 

退職勧奨を受け入れたくない場合

 

退職はしたくないと考えるのであれば、その意向をそのまま伝えましょう。

 

退職勧奨自体は違法ではありませんが、同時に法的拘束力を持たないとも言えます。会社側が辞めてほしいと考えていたとしても、労働者の同意がなければ退職は成立しません。

 

ただし、退職勧奨を拒否することで、今後その手段がヒートアップする可能性があります。

 

常識的な企業であればあまりないとは思いますが、恫喝に近い形で退職を迫られたり、突然解雇という結論に至ってしまうリスクもあることを想定しておきましょう。

 

万が一そのような事態に追い込まれた場合は、その手段の証拠を集めておく必要があります。ICレコーダー、スマホの録音機能などで録音した音声やメールなどを残しておきましょう。

 

退職勧奨を受け入れる場合

 

退職を促されてまでこの会社には残りたくないと考え、退職することを選ぶ人も少なくないでしょう。

 

転職先を探すなど、次の事を考えてシフトチェンジするのも一つの手です。

 

ただし退職勧奨を受け入れる際には、安易に承諾の返事をや署名をしないように。

 

退職勧奨の結果として退職する場合、今後のことを考えて自分に不利な点がないか退職時の条件を確認すべきです。

 

そしてその条件を書面化してもらい、内容をしっかりとチェックした上で署名をするようにしましょう。

 

会社が作る書面は会社に有利になるように書かれているケースもあるので、自分自身で判断できない場合は弁護士などに相談してみるのも一つの方法です。

 

退職には自己都合と会社都合がある

 

そもそも、退職は自己都合退職会社都合退職に大きく二つに分類されます。

 

退職勧奨を受けて退職する場合も、今回の退職はどちらに分類されるのかということを確認しておくことをおすすめします。

 

なぜならば、どちらの都合による退職かによって退職後の環境が変わるからです。

 

自己都合退職

 

転職、引っ越しや結婚など個人のライフイベントに起因する理由
        →署名した退職届、退職同意書の提出が必要

 

会社都合退職

 

会社の経営不振、倒産、人員削減などの会社に起因する理由(早期退職制度もこちらに該当)
        →基本的に退職届は不要。

 

※強く求められる場合は注意が必要です。悪質な会社の場合、退職後にその退職届を理由に自己都合退職として処理されてしまうことがあります。どうしても提出が必要な場合は、証拠(音声や通知書等)を集めたうえで「貴社、退職勧奨に伴い」と文面にしておくことでリスク回避の一手を打てます。

 

会社都合退職のメリット

 

会社都合退職は自己都合退職よりも3か月早く失業手当を受給することができます。

 

退職後約1か月で給付開始、給付期間も長いため実質1.5~2倍の金額を受け取ることができることが大きな違いです。

 

退職後すぐに別の会社への入社が決まる場合は影響はありませんが、離職期間が空く可能性がある場合は必ず押さえておきたいポイントです。

 

会社都合退職のデメリット

 

この内容だけ読むと会社都合退職の方が圧倒的に良いと考える方も多いと思いますが、転職活動時には注意が必要です。

 

なぜならば転職希望先に提出する履歴書や職務経歴書には、「会社都合により退職」と記載する必要があり、その記載自体が面接官にとっては懸念事項となりうるからです。

 

人間関係でトラブルを起こしたのか、勤務態度に問題があったのかなど、ネガティブなイメージを持たれる可能性もあるでしょう。

 

懸念払しょくのための対策をしっかりとしておきましょう。

 

いかがでしたでしょうか。退職勧奨と解雇の違い、退職勧奨を受けた場合の動き方について少しでも参考になるものがあれば幸いです。
退職を勧められること自体は不快なことではありますが、次の道を模索しつつ、自分自身に有利な状態を作るための最大限の努力をすることで少しでもポジティブな方向に物事を進めていきましょう。

 

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